入学料免除?授業料免除等

「重要なお知らせ  入学料免除?徴収猶予、授業料免除の申請手続等について」 ー令和7年度入学者向けー

学部生 ※12月20日更新

申請予定者は以下、ご自身の該当する項目のPDFファイル(①~⑤)をクリックし、申請手続の流れをご確認ください。

【日本学生支援機構】独立行政法人日本学生支援機構の「給付型奨学金」に予約採用されている方

【日本学生支援機構】入学後、独立行政法人日本学生支援機構の「給付型奨学金」に申請予定の方

【日本学生支援機構】多子世帯(扶養されている子どもが3人以上)に該当する方

【大学独自_申請条件有】入学料免除?授業料免除を希望される方

【大学独自_申請条件有】入学料徴収猶予を希望される方

※①~③に該当する方へ
授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(A様式1)こちらからダウンロードできます(両面印刷して必要事項をご記入ください)。

大学院生 

2025年1月下旬に掲示予定です。

高等教育修学支援制度に係る授業料?入学料免除 ―学部生向け―

 令和2年4月から、既存の授業料等減免は「高等教育修学支援制度(以下「新制度」という。)」に移行しました。
 住民税非課税世帯とそれに準じる世帯を対象に、返還する必要のない給付奨学金と授業料減免による支援を受けられる制度です。
 新制度の支援を受けるためには、日本学生支援機構(以下「JASSO」という。)の給付奨学金に申請する必要があります。給付奨学生として採用された場合、
 支援区分に応じ、返還する必要のない給付奨学金の支給と、授業料等の減免が受けられます。

【詳細はこちらをクリックしてください 】

 高等教育修学支援制度について(文部科学省ホームページ)
 高等教育修学支援新制度(本学ホームページ内)

 【対象者】 学生(新入生、在学生(私費外国人留学生を除く)
      (注)私費外国人留学生、大学院生?専攻科生は、新制度への申込資格がありません。
         

 新規に授業料免除を希望される方(在学生向け)

 高等教育修学支援新制度により、授業料減額免除を希望する学生は、日本学生支援機構(給付奨学金)の申請?採用が必要です。
 奨学金申請時期は、春?秋の2回。募集については、CNS掲示板にて掲示します。
 

 〇在学中の授業料免除について
 令和6年度より「継続届(A様式2)」の提出が不要となりました。  授業料免除継続の希望有無については、日本学生支援機構4月、10月実施の「在籍報告」の提出によって確認します。  給付奨学金は、毎年9月に、奨学生本人及び生計維持者の経済状況に応じて支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間の支援区分が決定されます。
 授業料免除は、この支援区分に従って減免額が決定しますので、半期で免除額が変更になる場合や、1年間減額免除が停止する場合があります。
 支援区分の見直しの結果は、スカラネットパーソナル「支援区分適用履歴」のページにて確認することができます。

 〇日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)による授業料免除について
 生計維持者の死亡や病気など、予期しない事由で家計が急変した場合は、年間を通じて給付奨学金(家計急変)に申し込むことができます。
 ただし、事由が発生したら、直ぐに学生支援課までお問い合わせください。
 給付奨学金(家計急変)に採用された場合、支援開始月から、支援区分に応じた授業料を減額免除します。
 採用後、3カ月毎に家計審査が行われ、支援区分が都度変更する可能性があります。

 〇給付奨学金の適格認定(学業成績)結果による、免除への影響について
 年度末に、学業成績等が給付奨学生としての基準を満たしているか判定します。
 基準を満たさない場合、給付奨学金の支給が受けられなくなるだけでなく、授業料の減額免除を受けることもできなくなります。
 また、やむを得ない理由が無く、学業成績が著しく不良である場合は、給付奨学金の返還と授業料の納付をする必要があります。

 ※『私費留学生(学部生)に係る授業料免除制度の変更について』

 令和2年度から高等教育修学支援新制度が実施され、制度の対象外である私費外国人留学生については、激変緩和措置の対象学年と、風水害等の被災を受けた場合に限り、授業料免除   を実施しておりました。しかしながら、 激変緩和措置が令和4年度をもって終了したため(医学科を除く)、私費留学生(学部生)の令和5年度以降の授業料免除につきましては、以下のとおり申請条件を変更いたします。

【令和5年度以降の私費留学生(学部生)の授業料免除申請条件】

 次のいずれかに該当すること

 ① 申請より半年前までの間に、学生の学資を主として負担している者が死亡、又は本人若しくは学資を負担する者が風水害等で被災し、授業料の納入が著しく困難であると認められる者
 ② ①に準ずる者又はその他、学長が相当と認める事由がある者

 ※経済的理由のみによる申請はできません。

 ※『令和6年度以降の私費留学生(学部生)への支援について』

 「山梨大学修学支援事業経済的支援奨学金」は、令和5年度を最後に廃止予定でしたが、これまでに修学支援事業経済的支援奨学金及び授業料免除を申請していた学部私費外国人留学生への経過措置として、支給回数?金額等を変更し継続することとなりました。ただし、現在の2年生が卒業する令和8年度を最後に終了予定です。
 その他の支援については、留学生向けの奨学金等をご活用ください。

大学独自の授業料免除制度(令和元年度以前の学部入学者) 

新制度導入に伴う経過措置について
 高等教育修学支援新制度への移行に伴い、令和元年度まで授業料免除を受けていた学生については、新制度の対象から外れたり、前年度より減免額が減少するなどの不利益を被る場合があります。本学では、当該学生が不利益を被ることがないよう、経過措置として差額を補填します。令和元年度に授業料免除を受けていた学生については、新制度による免除申請と併せ、大学独自の授業料免除申請を行うようにしてください。

【詳細はこちらをクリックしてください 】

経過措置の対象者が給付奨学生の場合、JASSOの支援区分と既存の授業料減免基準による判定結果を総合的に判断し、補填する金額を決定します。
 経過措置の対象者が新制度の支援を受けられない場合は、大学独自の免除制度による基準で判定し、決定します。

【経過措置対象者】
● 令和元年度に授業料の減免を受けていた者
● 令和元年度は成績不良により授業料減免の対象外となったが、それ以前は減免を受けていた者
● 令和元年度に授業料減免を受けていたが、新制度になって減免額が減少する者
① 新制度による判定結果が、従来どおりの審査による判定と同じ若しくは上回っている場合は、経過措置による補填は行わない。
② 前年度が全額免除で、新制度では1/3免除と判定された場合、従来どおりの審査による判定結果が全額免除であれば、全額免除と1/3免除との差額分の2/3を補填する。
③ 前年度が全額免除で、新制度では1/3免除と判定された場合、従来どおりの審査による判定結果が半額免除であれば、半額免除と1/3免除との差額分の1/6を補填する。
● 新制度の申請資格がないが、令和元年度は減免を受けていた者
令和元年度は授業料免除を受けていたが、新制度への移行により授業料等減免の申請資格がなくなった者については、従来どおりの授業料減免基準に基づき審査を行い、減免額を決定する。(全額免除若しくは半額免除)

 (通知)-大学等における修学支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請のしおり-

入学料免除?徴収猶予について ―本学独自の支援―

 本学では、入学料の納入が著しく困難な学生に対し、本人の申請に基づき選考の上、入学料の減額及び徴収猶予の制度があります。(申請者全員が免除?徴収猶予されるわけではありません
 入試合格者の方には、合格通知や入学手続書類の中に、免除申請の案内通知が同封されています。通知を確認し、入学手続時に申請申し込みをするようにしてください。
 なお、入学料免除制度の改正により申請資格が改正される場合がありますので、今後の情報に注意してください。

【詳細はこちらをクリックしてください 】

 免除対象者

 学部生
① 入学前1年以内において、学資負担者(※1)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害(※2)を受け、入学料の支払いが著しく困難であると認められる方

 大学院生、専攻科生
① 経済的理由によって入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる方。
② 入学前1年以内において、学資負担者(※1)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害(※2)を受け、入学料の支払いが著しく困難であると認められる方。
③ ①、② に準ずる者又は、その他、学長が相当と認める事由がある方。

(※1)学資負担者:申請者の学資を主として負担している方
(※2)東日本大震災や台風等の被害を受けられた方

徴収猶予対象者

学部生?大学院生、専攻科生共通
① 経済的理由によって納入期限までに入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる方
② 入学前1年以内にて学資負担者(※1)が死亡、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害(※2)を受け、納入期限までに入学料の支払いが著しく困難であると認められる方
③ ①、② に準ずる方、又はその他、学長が相当と認める事由がある方

(※1)学資負担者:申請者の学資を主として負担している方
(※2)東日本大震災や台風等の被害を受けられた方

申請書類について

 入学料(免除?徴収猶予)申請書類は、『入学手続案内』に同封されている「入学料(免除?徴収猶予)願」を使用し、入学手続時に書類の受取申請をしてください。

 入学料免除申請に必要な証明書等については、取り寄せに時間がかかるものもありますので、下記の一覧表を参考にてご準備ください。(令和7年度版は1月頃に掲示予定です

授業料免除について ―本学独自の支援―

 本学では、経済的理由等により授業料の納入が困難な方のために、本人の申請に基づき選考の上、予算の範囲内で、その期に納入すべき授業料の全額又は半額が免除される制度があります。(申請者全員が免除されるわけではありません
 新入生については、本学から送付される「入学手続案内」に同封されている通知を確認してください。
 在学生については、学生掲示板YINS-CNSにて募集案内をデータで配布予定です(原則、紙面での配布は行いません)。
 なお、授業料免除制度の改正により申請資格が改正される場合がありますので、今後の情報に注意してください。

※選考結果は前期と後期で異なる場合があります。
 予算の範囲内で免除額を決定するため、申請人数等によっては免除結果が変わることがあります。必ずしも前期と後期の免除結果が同じになるとは限りませんので、ご注意ください。

【詳細はこちらをクリックしてください 】

免除対象者 

① 経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる方(大学院生のみ)
② 授業料の各期ごとの納付前6ヶ月以内(※1)において、学資負担者(※2)が死亡した方、
  又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、授業料の納入が著しく困難と認められる方。
③ 中国政府が定める「国家建設高水平大学公派研究生項目」による大学院の学生。
④ ①、② に準ずる学生又はその他学長が相当と認める事由がある学生

(※1)新入生が入学した期分の免除を申請する場合、入学前1年以内
(※2)学資負担者:申請者の学資を主として負担している方

〈免除申請に関する年間予定〉

 ※免除申請の詳細な日時?場所等は、学生掲示板YINS-CNSや、配布する申請書類をご確認ください。
? 前期分 後期分
申請書類配布期間(CNSにてデータ配布) 1月中旬~3月中旬  7月下旬~9月上旬
申請書類提出期間 (新入生)4月上旬、(在学生)3月下旬 9月下旬
免除可否の判定通知 7月下旬頃までに郵送 11月下旬頃までに郵送

【令和7年度の免除申請等の詳細につきまして】

新入生は『入学手続案内』に同封しております「入学料免除及び入学料徴収猶予制度について」、「授業料免除制度について」をご確認ください。

在学生は1月中旬に学生掲示板YINS-CNSにて詳細を掲示予定のため、そちらをご確認ください。

〈申請に必要な証明書類等の一覧表〉

 申請を希望している方に、提出書類を事前に準備出来るよう、必要となる証明書等について一覧表にしています。令和7年度版につきましては、1月頃に掲示予定です。

入学料免除?授業料免除等共通の「所定様式」 

高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構/給付奨学生用)

新規で申請する方】
① 給付奨学金に新規で申し込みをする方。
② 給付奨学金の予約採用候補者の方。
A様式1
(授業料等減免の対象者の認定に関する申請書)

継続して申請する方】  
① 給付奨学生採用者(在学生向け)

A様式2
(授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書)

本学独自の経済的支援(一般学生用)

収入状況申立書 様式1
奨学金(貸与?給付)状況申告書 様式2
給与支払証明書 様式3
事業所得収支内訳申出書 様式4
無職無収入申出書 様式5
被害状況届 様式6-1
東日本大震災による被害状況届 様式6-2
独立生計申立書 様式7
修業年限超過理由申立書 様式8

本学独自の経済的支援(私費外国人留学生用)

1ヶ月の生活費収支状況申立書 様式1? 様式1 English
収入状況申立書(本人) 様式2-1 様式2-1 English
収入状況申立書(家族) 様式2-2 様式2-2 English
修業年限超過理由申立書 様式3 様式3 English

問い合わせ先

任你博 総合研究棟(Y号館) 2階事務室 5番窓口
山梨大学教学支援部学生支援課奨学支援グループ
〒400?8510 甲府市武田4?4?37
電話番号:055-220-8053?8054
医学部キャンパス 管理棟1階  医学域学務課福利厚生担当
〒409?3898 中央市下河東1110
電話番号:055-273-9346

東日本大震災、台風等の被害に遭われた方へ

 風水害等の災害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。
 本学では、東日本大震災、風水害等の被害を受けた方で、入学料及び授業料の納入が困難であると認められる場合は、減額免除する制度があります。申請を希望される方は、入学料及び授業料を納入する前に、学生支援課又は医学部学務課にご相談ください。