大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」について
大学院修士課程段階における「授業料後払い制度」について
制度詳細については、日本学生支援機構HPよりご確認ください。
申請方法
【申請詳細】
CNS掲示板で詳細を確認してください。
(4月入学:4月下旬~5月上旬、10月入学:9月下旬~10月上旬掲載予定)
※授業料後払い制度を申請する学生は、授業料免除申請も併せて行ってください。授業料免除選考の結果、授業料が 免除となった場合、免除後の金額が後払いに適用されます。
※日本学生支援機構貸与奨学金の在学採用と同様に申請をしてください(予約採用での申請も可能)。
※4月入学者は春の定期採用、10月入学者は秋の定期採用時のみ申請可能
★授業料後払い制度仮申請フォーム(1月6日~3月31日入力可能)
※2025年度4月の在学採用で授業料後払い制度の申請を希望される場合、
こちらの仮申請フォームに必ず回答してください。
※授業料後払い申請者で仮申請フォームへの回答を行わなかった場合、
2025年度前期分の授業料を後払いとすることが出来ない可能性があります。
対象学種
大学院修士段階(修士課程?専門職学位課程)
対象者
以下の条件を全て満たす者
?令和6年度秋以降に国内の大学院に進学した者
?本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
?日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金
(以下単に「第一種奨学金」という。)と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
?過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
後払いとできる授業料の額(以下「支援対象授業料」という。)
? 年 535,800 円を上限として大学が請求する授業料
※ 第一種学資貸与金(無利子の貸与型奨学金)の一形態として、授業料に保証料を上乗せした金額を
日本学生支援機構から貸与する(授業料相当額及び保証料相当額を併せた額が貸与額となる。当該
貸与額を以下「授業料支援金」という)。
※ 保証料の支払い(機関保証への加入)を必須とする。
※ あらかじめ(初回の授業料請求の時点で)学校独自の授業料減免が個別に学生に適用されている場
合を含め、学生への請求額が上記の上限額を下回る場合は、当該請求額を支援対象授業料とする。
生活費等の支援として別途貸与を受けられる額(以下「生活費奨学金」という。)
? 月1万円、2万円、3万円又は4万円から学生が選択する額(無利子)
※ JASSOから学生に対して振り込む。
※ 生活費奨学金の貸与を受けないことも可能。
※ 授業料支援金の利用を申請せずに、生活費奨学金の貸与だけを申請することはできない。
※ 授業料支援金を利用した場合、第一種奨学金の貸与を受けることはできない。
※ 授業料支援金及び生活費奨学金の利用の有無にかかわらず、第二種奨学金の貸与は申請可能。
※ 保証料の支払い(機関保証への加入)は必須とし、第一種奨学金における保証料の取扱いと同様、
上記額から保証料を天引きするものとする。
卒業後の JASSO への返還の概要
? 授業料支援金(支援対象授業料及び保証料の合計額)及び生活費奨学金の合計額に達するまで、
卒業後の所得に応じ、口座引落によってJASSOに返還を行う。
その他
? 第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び業績優秀者免除の判定を行う。
? 申請後の取消の可否、年度途中の支援の終了の可否その他運用の詳細については日本学生支援
機構において定める。